免責事由



免責事由

免責事由とは、保険者は、保険契約に基づいて、保険事故が発生した場合に保険金支払の義務を負っています。ただし、特定の事由が生じた際には、例外としてその義務を免れる場合もあります。例えば保険契約者等が自ら招いた事故、戦争やその他の変乱によって生じた事故、天変地異による事故などが免責事由に該当します。

関連用語の解説

免責金額は、保険契約者の保険料負担の軽減と保険者の損害調査の手間を省くことを目的として、頻発する小損害を免責にするために設定されています。免責金額は、契約者や被保険者の自己負担額であり、免責金額付契約においては、免責金額に満たない損害については保険金が支払われません。免責金額を超える損害については、損害額の全額を支払うフランチャイズ方式と免責金額を差引いた額を支払うデイダクティブル方式とがあります。

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