保険料不可分の原則



保険料不可分の原則

保険料不可分の原則とは、保険料は、一定の期間を単位として平均的な危険率をもとに算定されているため、期間内で危険を分割して分割期間に対応する保険料を算出することは困難であるということです。単位期間内の途中で契約が消滅しても、保険者はその単位期間全部ついての保険料を請求する権利があるとされています。

関連用語の解説

保険料即収の原則とは、保険契約締結と同時に保険料全額を受け取ることです。通常、無事故で保険期間が終了した後に、保険料を支払う者は稀有と考えられることから、保険料は保険期間開始までに領収しないと徴収漏れの可能性もでてきます。保険料の徴収漏れが生じた契約についても危険負担を行うとすると、他の善意の契約者の利益も損なわれるので、保険料即収の原則は重要です。

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ご存知の通り、保険は不測の経済的損失に見舞われた際威力を発揮する有効な手段。

生命保険は、病気や死亡などの経済的損失、医療や老後の経済的負担をてん補し、損害保険は、火災による家財の損失や第三者への損害賠償責任などを担保します。

保険は契約が成立した時点から、それまでに払い込まれた保険料の高にかかわりなく、約束された保障を受けることができまので、すべての人に共通する効果的なリスクマネジメントといえます。

保険を契約してしまってから、話が違う・そんな内容の保険に入ったつもりはない、という事態に至ることもままあろうかと拝察します。

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