保険業法



保険業法

保険業法は、規制緩和や自由化による競争の促進や事業の効率化、健全性の維持、公正な事業運営を3つの柱とする保険審議会答申に基づき、昭和14年に施行された保険業法を全面改正したものです。保険業の公共性に考慮して、保険業を行う者の業務の適切で健全な運営と保険募集の公正性を確保することにより、保険契約者などの保護を図り、国民生活の安定と国民経済の健全な発展に資することを目的としています。

関連用語の解説

保険業法では、保険業の種類を生命保険業と損害保険業の2種類に分けています。また、かかる分類基準を様々に設定して保険業の種類を設定することも許されています。

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皆さまの保険に対するご理解に、わたしのサイトが少しでもお役に立てれば幸甚です。

ご存知の通り、保険は不測の経済的損失に見舞われた際威力を発揮する有効な手段。

生命保険は、病気や死亡などの経済的損失、医療や老後の経済的負担をてん補し、損害保険は、火災による家財の損失や第三者への損害賠償責任などを担保します。

保険は契約が成立した時点から、それまでに払い込まれた保険料の高にかかわりなく、約束された保障を受けることができまので、すべての人に共通する効果的なリスクマネジメントといえます。

保険を契約してしまってから、話が違う・そんな内容の保険に入ったつもりはない、という事態に至ることもままあろうかと拝察します。

その予防策として、当サイトがお役に立てればこんなうれしいことはありません。

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