保険業の種類



保険業の種類

保険業法では、保険業の種類を生命保険業と損害保険業の2種類に分けています。また、かかる分類基準を様々に設定して保険業の種類を設定することも許されています。

関連用語の解説

保険業とは、ある経営主体が、業として自らを保険者として多数の人々との間で保険契約を締結し、保険料を徴収してリスクてん補を約束するサービスのことです。保険業法には、法の適用範囲を明らかにするため保険業の定義が詳細に規定されています。

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皆さまの保険に対するご理解に、わたしのサイトが少しでもお役に立てれば幸甚です。

ご存知の通り、保険は不測の経済的損失に見舞われた際威力を発揮する有効な手段。

生命保険は、病気や死亡などの経済的損失、医療や老後の経済的負担をてん補し、損害保険は、火災による家財の損失や第三者への損害賠償責任などを担保します。

保険は契約が成立した時点から、それまでに払い込まれた保険料の高にかかわりなく、約束された保障を受けることができまので、すべての人に共通する効果的なリスクマネジメントといえます。

保険を契約してしまってから、話が違う・そんな内容の保険に入ったつもりはない、という事態に至ることもままあろうかと拝察します。

その予防策として、当サイトがお役に立てればこんなうれしいことはありません。

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