被害者の直接請求権



被害者の直接請求権

被害者の直接請求権とは、賠償責任保険で法律上の損害賠償責任が発生した時に、保険会社に対して被害者が損害賠償額の支払を請求する権利のことです。自賠責保険や任意の対人賠償保険の両方で認められていますが、前者は自賠法に基づくものであるのに対し、後者は約款に基づいた請求権です。

関連用語の解説

賠償責任保険とは、他人の身体や持ち物に損害を与えることにより背負い込む法律上の損害賠償責任をてん補する保険です。被害者、加害者ともに救済する機能を備えているので、ニーズが高い保険です。代表的なものとして、施設所有者や管理者、昇降機業者、請負業者、LPガス業者など企業などを対象としたものや、医師、弁護士など専門職業人を対象としたものがあります。

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