抵当権者特約



抵当権者特約

抵当権者特約とは、債権の保全のため、抵当権者が抵当物件の所有者を被保険者とする保険金請求権を譲受ける際に、対抗要件として債務者である保険者の承認を得る場合、抵当権者と保険者との間で交わされる特約のことです。

関連用語の解説

個人年金保険には、被保険者の生存中に生涯にわたって支給される終身年金、被保険者の生存中に一定期間支給される有期年金、被保険者の生死に関わらず一定期間支給される確定年金があります。個人年金保険とは、生存保険のひとつで、満期保険金を年金原資として年金が受け取れる保険です。

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ご存知の通り、保険は不測の経済的損失に見舞われた際威力を発揮する有効な手段。

生命保険は、病気や死亡などの経済的損失、医療や老後の経済的負担をてん補し、損害保険は、火災による家財の損失や第三者への損害賠償責任などを担保します。

保険は契約が成立した時点から、それまでに払い込まれた保険料の高にかかわりなく、約束された保障を受けることができまので、すべての人に共通する効果的なリスクマネジメントといえます。

保険を契約してしまってから、話が違う・そんな内容の保険に入ったつもりはない、という事態に至ることもままあろうかと拝察します。

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