船舶保険第6種特別約款



船舶保険第6種特別約款

船舶保険第6種特別約款は、船舶保険第5種特別約款の修繕費の担保事由のほか、爆発、地震、津波、火山の噴火または落雷、機器の事故、荒天、船体に存在する欠陥、荷役中の事故による損傷の修繕費をてん補する旨を規定しています。船舶保険第6種特別約款は、船舶普通期間保険、航海保険、係船保険のてん補範囲についての特別約款です。

関連用語の解説

船舶保険第5種特別約款は、船舶普通期間保険、航海保険、係船保険のてん補範囲に関する約款で、修繕費、全損、共同海損分担額、衝突損害賠償金をてん補することを規定しています。たくさんある約款の中で、最も一般的に用いられている約款です

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生命保険は、病気や死亡などの経済的損失、医療や老後の経済的負担をてん補し、損害保険は、火災による家財の損失や第三者への損害賠償責任などを担保します。

保険は契約が成立した時点から、それまでに払い込まれた保険料の高にかかわりなく、約束された保障を受けることができまので、すべての人に共通する効果的なリスクマネジメントといえます。

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