誠実義務(ベストアドバイス義務)



誠実義務(ベストアドバイス義務)

保険業法では「保険仲立人は、顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない」と明確に規定されています。このことを誠実義務(ベストアドバイス義務)といいます。例えば、保険契約締結の仲介を行う保険仲立人は、委託を受けた保険契約者の利益を損なうような仲介行為は許されず、契約者のニーズにあった保険をアドバイスする義務があります。

関連用語の解説

保険契約とは、当事者の一方である保険者が、一定の偶然な事故である保険事故が発生した時に、契約上定められた保険金支払を行うことを約束し、相手方である保険契約者がこれに報酬である保険料を支払うことを約する契約だということができます。

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生命保険は、病気や死亡などの経済的損失、医療や老後の経済的負担をてん補し、損害保険は、火災による家財の損失や第三者への損害賠償責任などを担保します。

保険は契約が成立した時点から、それまでに払い込まれた保険料の高にかかわりなく、約束された保障を受けることができまので、すべての人に共通する効果的なリスクマネジメントといえます。

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