権限の明示



権限の明示

権限の明示の条項は、保険業法の改正に伴って保険業法に盛り込まれました。権限の明示とは、生命保険募集人および損害保険募集人が顧客に対して行う、保険会社の代理人として保険契約を締結するか、保険契約の締結の媒介をするかの別を明示することです。

関連用語の解説

損害保険募集人とは、損害保険会社の役員や使用人、並びに損害保険代理店またはその役員や使用人のことです。

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ご存知の通り、保険は不測の経済的損失に見舞われた際威力を発揮する有効な手段。

生命保険は、病気や死亡などの経済的損失、医療や老後の経済的負担をてん補し、損害保険は、火災による家財の損失や第三者への損害賠償責任などを担保します。

保険は契約が成立した時点から、それまでに払い込まれた保険料の高にかかわりなく、約束された保障を受けることができまので、すべての人に共通する効果的なリスクマネジメントといえます。

保険を契約してしまってから、話が違う・そんな内容の保険に入ったつもりはない、という事態に至ることもままあろうかと拝察します。

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