共通団体損害保険



共通団体損害保険

共通団体損害保険とは、保険契約者と一定の関係にある団体構成員を被保険者とみなし、そのすべての構成員が事故にあっても、全員に共通の保険金額で契約する傷害保険のことをいいます。具体的な例としては、自動車保険におけるファミリー特約や家族傷害保険があります。

関連用語の解説

積立ファミリー交通傷害保険は、ファミリー交通傷害保険と内容がほぼ同じで、家族全員を被保険者として、交通事故や建物の火災による傷害に対して保険金が支払われる積立型の損害保険です。積立ファミリー交通傷害保険の保険期間は、3年から10年まで設定されています。なお、特約で、被保険者を特定の1人若しくは夫婦に限定することもできます。

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ご存知の通り、保険は不測の経済的損失に見舞われた際威力を発揮する有効な手段。

生命保険は、病気や死亡などの経済的損失、医療や老後の経済的負担をてん補し、損害保険は、火災による家財の損失や第三者への損害賠償責任などを担保します。

保険は契約が成立した時点から、それまでに払い込まれた保険料の高にかかわりなく、約束された保障を受けることができまので、すべての人に共通する効果的なリスクマネジメントといえます。

保険を契約してしまってから、話が違う・そんな内容の保険に入ったつもりはない、という事態に至ることもままあろうかと拝察します。

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