委付



委付

委付とは、ある保険事故が発生した際に、被保険者が保険の目的についての全ての権利を保険者に移転することにより、全ての保険金額が請求できるシステムのことをいいます。委付は、海上保険特有の制度であり、船舶が行方不明になった場合など、被保険者にとって全損となったことの立証が困難な場合でも、被保険者は保険金額の全部を請求できる権利を得ることにより、保険上の最終的な決着をつけることができましたが、実務上、現在ではおこなわれておりません。

関連用語の解説

保険金額とは、保険事故が発生した場合に支払われる一定金額(生命保険の場合)または損害てん補金の最高限度額(損害保険の場合)のことで、金額は、保険者と保険契約者との合意により定められますが、物保険では保険価額の範囲内で決定されます

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ご存知の通り、保険は不測の経済的損失に見舞われた際威力を発揮する有効な手段。

生命保険は、病気や死亡などの経済的損失、医療や老後の経済的負担をてん補し、損害保険は、火災による家財の損失や第三者への損害賠償責任などを担保します。

保険は契約が成立した時点から、それまでに払い込まれた保険料の高にかかわりなく、約束された保障を受けることができまので、すべての人に共通する効果的なリスクマネジメントといえます。

保険を契約してしまってから、話が違う・そんな内容の保険に入ったつもりはない、という事態に至ることもままあろうかと拝察します。

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